ICFのCCE単位取得機関となりました。
月例会参加で3時間のCCE単位取得が可能となりました。
  1. 会則

会則

<名称>

第一条 日本コーチ協会北海道チャプター(愛称JCAH)という。



<目的>

第ニ条 おもに北海道におけるコーチングの普及と会員同士の交流、研鑽を目的とする。



<活動>

第三条 この会は次のことを活動項目とする。

1. 定期的な研修会、勉強会の開催

2. 会員同士の情報交換、交流

3. コーチング普及のためのPR活動



<会員>

第四条 本会の会員は、次のとおりとする。

- この会の趣旨に賛同し、活動に参加する個人



<入会金・年会費>

第五条 入会金1,000円、年会費3,000円とする。

研修会等の場合は、別途徴収する。



<退会>

第六条 会員は、退会届を出して、任意に退会することができる。

入会金、会費は返却しない事とする。



<除名>

第七条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により除名することができる。

ただし、弁明の機会を与える。

1. この会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をした時。

2. 特定の人の営業、宗教などの勧誘活動を行った場合。



<役員>

第八条 この会に次の役員をおく。

1. チャプター代表

2. 事務局

3. 会計

4. 監査

5. 運営委員



<選任等>

第九条 前条役員は、会員の中から総会において選任する。

チャプター代表は、日本コーチ協会正会員の中から選出する。



<職務>

第十条 チャプター代表は、この会を代表してその業務を総理する。

事務局は、会員管理及び、業務運営を行う。

会計は、会員の金銭管理及び業務運営を行う。

監査は、財産の状況を監査すること。

監査の結果、この会の財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があると発見した場合は、第三条の活動に基づき、企画及び業務運営を行う。



<任期等>

第十一条 役員の任期は、一年とする。ただし再任は、妨げない。

補欠のため増員した役員の任期は、前任及び現任者の残存期間とする。

役員は、辞任または任期終了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。



<解任>

第十二条 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することができる。

1. 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められる時

2. 業務上の義務違反、そのほか役員としてふさわしくない行為があった時



<運営委員会>

第十三条 運営委員会は、代表が必要と認め、召集の請求をした時に行い第十三条に基づく活動の企画業務を行う。

運営委員会は、代表、副代表以外の役員をもって構成する。

会員の意見を、充分に尊重した会となるよう配慮する。

企画・運営に関する決定事項は、出席者の過半数による。



<総会>

第十四条 総会は、会員をもって構成する。

会員は、自由に意見を述べることができる。



<開催>

第十五条 通常総会は、年に一回開催する。

臨時総会は、代表が必要と認め召集の請求をした時に行い議決は、出席者の過半数による。



<総会・決議事項>

第十六条 1. 会則の改正・変更

2. 活動計画・収支予算並びにその変更の審議承認

3. 活動報告・収支決算の審議承認

4. 役員の選任・解任の審議承認

5. そのほか運営に関する重要事項




<禁止事項>

第十七条 会員及び非会員はチャプター内において、個人活動及び営利活動に関する

情報提供やそれに伴う活動は一切禁止する。

第十八条 会員間の金銭の貸借を一切禁止する。



<資産の構成>

第十九条 この会の資産は、次の各号に掲げるものとする。

1. 入会金・及び会費

2. 活動に伴う収入

3. そのほかの収入



<活動報告および決算>

第二十条 活動報告書、終始決算に関する書類は活動年度終了後、速やかに会計が作成し、監査を受け総会議決を経るものとする。

余剰金が生じた場合は、次年度に繰り越すものとする。



<会計年度>

第二十一条 本会の活動年度は、毎年 7月 1日に始まり、翌年 6月 末日に終わる。



<解散>

第ニ十二条 この会は、次の事由により解散する。

1. 総会の決議

2. 会員の欠乏



付則 この会則は、2003年6月21日から施行する。